高齢運転者(70歳以上)の方々にご自身の身体機能の現状を確認していただき、より一層安全運転を心掛けていただくため、運転免許証の更新申請(免許証の失効手続きの際も同様です)の前に受講していただくよう義務づけられた講習が、高齢者講習です。

令和4年5月13日より改正道路交通法の施行により高齢者の更新手続きが改正されました。

更新時における高齢者講習等の内容

高齢者講習は70歳以上74歳の方と75歳以上で異なります。

認知機能検査(75歳以上の方)

記憶力・判断力の判定を内容とした認知機能検査を受検します。検査の結果により、その後の流れが変わります。

※ 認知機能検査の結果について
○ 認知症のおそれがある場合
臨時適性検査にて医師の診断書にて判断し、認知症であるとされた場合、運転免許証の取り消し等となります。診断で認知症でない場合は更新手続きが可能と判断されます。

○ 認知症のおそれがない場合
更新手続きが可能と判断されます。

1)70歳から74歳の方、及び認知機能検査の結果が認知症のおそれがないと判断されたの場合

高齢者講習では適性検査が30分。講義(ビデオ視聴)30分。実車指導が60分で構成されています。

  • 器材を使って、動体視力、夜間視力及び視野を測定します。
  • DVD等で、交通ルールや安全運転に関する知識を再確認して、指導員より運転に関する質問などを受けながら講義を受講します。
  • 指導員の同乗のもと車を運転して、事故や違反に結びつく危険な運転個癖等がないか助言を受けます。
  • 運転技能検査の対象の方及び原付、二輪、小特、大特だけの免許をお持ちの方は、実車指導なし「1時間講習」となります。

2)75歳以上の方で、過去3年間に一定の違反行為があった場合

  • 段差の乗り上げ、一時停止等の課題を設定したコースを走行し、減点方式で採点し合格・不合格の判定があります。
  • 第二種免許保有者の場合は80点以上、それ以外の普通免許以上の保有者の場合は70点以上で合格となります。
  • これに合格しない場合、免許更新ができません。しかし不合格となった場合でも更新満了日までの間であれば合格するまで複数回受検することが可能です(要予約)

運転技能検査の対象となる一定の違反行為

・信号無視 ・通行区分違反 ・通行帯違反等 ・速度超過
・横断等禁止違反 ・踏切不停止等・遮断踏切立入り
・交差点右左折方法違反等 ・交差点安全進行義務違反等
・横断歩行者等妨害等 ・安全運転義務違反 ・携帯電話使用等